09/26の日記

22:33
原発再稼働の前に
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日本国内に50いくつある原子力発電所の全てが
すんなりと建設されたわけではない。
2割近くは住民の反対運動が激しく、裁判で争われた。
Wikipediaによれば、

•伊方原発訴訟 1978年松山地方裁判所請求棄却。
        1992年最高裁判所原告敗訴確定。
•伊方原発2号機訴訟 1978年2号機設置許可取り消し請求。
•東海第二原発訴訟 1973年設置許可処分取消請求。
         1985年水戸地方裁判所判決。
         2001年控訴審判決。
         2004年最高裁決定。
•柏崎刈羽原発1号機の設置許可処分取り消し訴訟
         1979年請求。
         1994年新潟地方裁判所請求棄却。
         2005年東京高裁控訴棄却。
•福島第2原発1号機の設置許可処分取り消し訴訟
         1992年最高裁原告敗訴確定。
•福島第2原発3号機運転差し止め訴訟
•もんじゅ訴訟  1985年原子炉設置許可処分の無効確認、建設・運転の差止め請求。
         2005年最高裁で請求棄却が確定。
•泊原発1・2号機の運転差し止め訴訟 
         1999年札幌地方裁判所請求棄却
•志賀原発訴訟   1988年1号機建設差し止め請求。
         1994年金沢地方裁判所請求棄却。
         1999年名古屋高等裁判所控訴棄却。
         2000年最高裁で確定。
•志賀原発2号機訴訟 1999年建設差し止め請求。
         2006年金沢地裁請求認容の運転差し止め判決、住民側勝訴。
•浜岡原発訴訟  2002年1・4号機運転差し止め請求。
         2007年静岡地方裁判所請求棄却。
名古屋高裁に控訴中。
•島根原発訴訟 1・2号機運転差し止め請求。
         2010年5月31日松江地方裁判所請求棄却。
         広島高等裁判所松江支部に控訴中。
•玄海原発プルサーマル裁判
         2010年8月9日佐賀地方裁判所に提訴。
•上関原発入会権訴訟 →上関原子力発電所
•六ヶ所村核燃料サイクル訴訟 
•JCO臨界事故住民健康被害訴訟
•大間原発訴訟

まさに戦いの歴史である。
着眼すべきは、金沢の判決だけが住民の勝訴だったという結果である。
能登半島での大規模な地震を想定しての判決だった。


それ以外、すなわち上でひときわ目を引く「福島第2」も含めて、すべては原発側の勝利である。

さて、問題はここからだ。


司法は責任を取らなくていいのだろうか。

「原発は安全である」

と裁判所は判決を下した。しかし万が一「安全ではなかった」ら、その判断の責任はどうなるのだろう。


住民「どう責任をとるんだ」
裁判長「いやー、そう言われたって」
住民「そう言われたって何だ?」
裁判長「ぼくは専門知識ないから」
住民「はあ?」
裁判長「ぼくは法学部出身なのね。わかる?文系なの。バリバリの文系なの。物理なんてわかんないし、入試科目にもなかったから」
住民「だから何だ?」
裁判長「最善の判断はしたわけで」
住民「最善とは?」
裁判長「いや、政府と電力会社が安全だと言うから」
住民「はあ?」
裁判長「ぼくに責任があるとでも?」
住民「おいっ、だれかロープを持ってこい。こいつを吊るすぞ」


ということも、ありえなくはないような。

判断基準が何だったのか。
あらためて検証する必要があるだろう。
私の家の近所の泊原発も含めてだ。


「過去の判例に従い」という文書至上主義はナンセンスである。
検証しなおし、利害とはかかわらない人間の判断を取り入れなくてはならない。

その結果、安全が保証されるのであれば再開すりゃいい。

スジとしてはそうだ。





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